交通事故に突然遭われたことで身体も心も大変お疲れことと存じます。
交通事故は予期せず起こるため、交通事故の治療に必要な様々な手続きや治療までの流れ、交通事故の治療費のことなど被害者の方の多くは様々な疑問を抱えていらっしゃいます。
交通事故に遭われた直後、あまり症状がないと感じていても、時間の経過により徐々に痛みが強くなることがあります。交通事故とは予期しないタイミングで激しい衝撃受けるため数日後に痛みやしびれが出現し、その後も症状が残ってしまうことも少なくありません。
当院では、問診後レントゲンやエコーによる診断をし適切な治療をさせていただきます。物理療法、理学療法士によるリハビリテーションなどを受けて頂くことも出来ます。
警察への届出
事故に遭ったら「交通事故証明書」が必要になることがあるため、直ちに、警察に連絡をします。
保険会社(損害保険会社等)へ連絡
保険会社へ当院で治療する旨を伝え、保険会社から当院へ連絡していただくよう、ご依頼ください。
受付
受付時に、交通事故の治療である旨をお申し出ください(受付の際、保険会社の確認などをさせて頂きます)保険会社への確認が取れない場合は、預り金1万円をいただくことになりますので必ず保険会社への連絡をして頂くようお願いいたします。
確認が取れ次第、預り金は返金いたします。
整形外科専門医による
診察
レントゲンやエコーなど必要な検査を行い、診察・診断を行います。必要な方へは、警察へ提出をするための診断書を作成いたします。
※接骨院等の通院のための診断書は発行しておりません。
治療・運動器リハビリテーション・
物理療法
受傷部位の痛みが強い場合には、痛みや炎症を和らげる治療を行います。早い段階から物理療法や理学療法士によるリハビリテーションを受けることで症状の改善を図ります。早期の症状改善のために、頻度は週2~4回、治療期間は、1人1人の症状により変わりますが、1~6ヶ月ほどが目安となります。理学療法士によるリハビリ、物理療法は予約で受けて頂くことが出来ます。
治療を行った後も症状が残った場合、後遺障害の申請が可能になります。
ただし、以下のような場合は、後遺症診断書の作成や後遺障害の認定が難しくなることがございますので、ご注意ください。
入院などやむを得ない事情以外は、軽傷および治療の意志がないと判断される場合があります(多忙であるなどは理由にできません)。
交通事故が原因の症状ではないと判断される場合がございます。
軽傷および交通事故が原因の症状ではないと判断される場合があります。